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電気事業法 第三十三条

昭和三十九年法律第百七十号法律

第三十三条

前条において準用する第二十五条第二項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

2前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

3前条において準用する第二十五条第二項の裁定についての審査請求においては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

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