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電気事業法 第二十六条 (電圧及び周波数)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(電圧及び周波数)

第二十六条

一般送配電事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。

2経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般送配電事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

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(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(聴聞の特例)

経済産業大臣は、附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十六条第三項の規定による指定旧供給区域の減少をしようとするとき、又は附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十五条第四項若しくは第十六条第二項若しくは第四項の規定による旧供給地点の減少をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十五条第一項若しくは第二項若しくは第十六条第一項若しくは第三項又は附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法第十五条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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