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電気事業法 第二十六条の二 (事故の備え及び事故時の措置)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(事故の備え及び事故時の措置)

第二十六条の二

一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生ずる場合に備え、その支障を速やかに除去するために必要な対策を講じておかなければならない。

2一般送配電事業者は、事故により電気の供給に支障が生じている場合には、その支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わなければならない。

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