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電気事業法 第二十七条 (業務改善命令)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(業務改善命令)

第二十七条

経済産業大臣は、一般送配電事業者が第二十六条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配電事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その一般送配電事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2経済産業大臣は、一般送配電事業者が第十七条第五項の規定に違反したときは、一般送配電事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(登録等の条件)
附則

この附則の規定及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる旧電気事業法の規定による登録、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、認可若しくは許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

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