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電気事業法 第二十六条の三 (電気工作物の台帳の作成等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(電気工作物の台帳の作成等)

第二十六条の三

一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業の用に供する電気工作物の設置の時期、耐用年数その他経済産業省令で定める事項を記載した台帳を作成し、これを保管しなければならない。

2一般送配電事業者は、前項の台帳の内容を踏まえ、長期的な観点から、その供給区域における需要に鑑み、その事業の用に供する電気工作物を計画的に更新しなければならない。

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