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電気事業法施行規則 第四十条の三 (電磁的方法による保存)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(電磁的方法による保存)

第四十条の三

第二十六条の三第一項に規定する電気工作物の台帳は、電磁的方法により作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の電気工作物の台帳が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3前条第三項第一号ハ括弧書、ニ括弧書及びホに掲げる事項(同号ハ括弧書及びニ括弧書に掲げる事項にあっては、位置及び名称を除く。以下この項において同じ。)が、電磁的方法により作成され、保存されている場合であって、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしているときは、同号ハ括弧書、ニ括弧書及びホに掲げる事項が同条第三項柱書に規定する平面図に記載されているものとみなす。

4第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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