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電気事業法施行規則 第四十条の二 (電気工作物の台帳の作成等)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(電気工作物の台帳の作成等)

第四十条の二

第二十六条の三第一項(法第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。第四項及び次条第一項において同じ。)に規定する電気工作物の台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。

2帳簿には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 鉄塔、鉄柱、コンクリート柱、電線(配電設備を除く。)、ケーブル(引込線を除く。)、遮断器、開閉器(配電設備を除く。)、断路器、電力用蓄電器、主要変圧器、配電用変圧器、リアクター及び変圧器にあっては、その区分、名称、設置場所、設置の時期、耐用年数、設備仕様(電気方式、電圧、容量、電気の周波数、材質、規格その他の電気工作物に関する情報をいう。以下この号及び次号並びに第三項第一号において同じ。)、単位、管理等履歴(巡視、点検及び工事等に係る記録をいう。以下この号及び次号並びに第三項第一号において同じ。)及び処置必要度(工事等の優先度又は要否を判断するための基礎となる情報であって、管理等履歴を用いること及び必要に応じて設置場所の環境又は使用状況その他の電気工作物に係る情報を用いることにより得られるものをいう。)
  2. 電気工作物(前号に掲げるもの、電線(引込線及び添加電話線に限る。)、ケーブル(引込線に限る。)及び計器を除く。)にあっては、その区分、名称、設置場所、設置の時期、耐用年数、設備仕様、単位及び管理等履歴
  3. 電線(引込線及び添加電話線に限る。)、ケーブル(引込線に限る。)及び計器にあっては、その区分、名称、耐用年数及び数量

3図面は、平面図を作成するほか、必要に応じ、系統図又はその他の図面を作成するものとし、電気工作物につき、少なくとも次に掲げるところにより記載するものとする。

  1. 平面図は、次に掲げる事項を記載したものとすること。
    1. 市町村名及びその境界線
    2. 配電区域(一連の配電線路により電気が供給される区域をいう。)
    3. 前項第一号に掲げる電気工作物の位置及び名称(配電の用に供する鉄塔、鉄柱、コンクリート柱、遮断器、断路器、電力用蓄電器、リアクター及び変圧器にあっては、位置、名称、設置の時期、耐用年数、設備仕様、単位及び管理等履歴)
    4. 配電の用に供する電線、ケーブル及び開閉器の位置及び名称(開閉器にあっては、位置、名称、設置の時期、耐用年数、設備仕様、単位及び管理等履歴)
    5. 引込線の位置
    6. 付近の道路、河川及び鉄道等の位置
    7. 方位、縮尺、凡例及び作成の年月日
  2. 前号の規定にかかわらず、同号ハからホまでに掲げる事項を平面図に記載することが困難な場合には、その記載することが困難な事項を記載しないことができる。この場合において、当該記載することが困難な事項を系統図又はその他の図面に記載しなければならない。

4第二十六条の三第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号及び第三項各号に掲げる事項(設置の時期及び耐用年数を除く。)とする。

5帳簿又は図面の記載事項に変更があったときは、速やかに、これを訂正しなければならない。

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