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電気事業法施行規則 第四十条 (電磁的方法による保存)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(電磁的方法による保存)

第四十条

第二十六条第三項に規定する測定の結果の記録は、前条第三項に規定する記録方法により、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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