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電気事業法施行規則 第三十九条 (電圧及び周波数の測定方法等)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(電圧及び周波数の測定方法等)

第三十九条

第二十六条第三項(法第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次に掲げるものとする。

  1. 測定は、別に告示するところにより選定した測定箇所において行うこと。
  2. 測定は、測定箇所ごとに、毎年、供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において一回、連続して二十四時間行うこと。
  3. 同一の発電所、蓄電所又は変電所の引出しに係る配電線路に属する測定箇所における測定は、同一の日時において行うこと。
  4. 測定は、記録計器を使用して行うこと。

2第二十六条第三項の経済産業省令で定める周波数の測定方法は、電力系統ごとに、記録計器を使用して常時測定するものとする。

3第二十六条第三項の経済産業省令で定める記録方法は、次のとおりとする。

  1. 電圧の測定の結果については、測定箇所ごとに次の事項を記録すること。
    1. 標準電圧
    2. 測定箇所が属する配電線路の引出しに係る発電所、蓄電所又は変電所の名称及び当該測定箇所に係る高圧配電線路の名称
    3. 測定年月日
    4. 測定電圧の三十分平均最大値及び三十分平均最小値並びにそれぞれの発生時
    5. 測定計器の型式及び番号
    6. 測定者の氏名
  2. 周波数の測定の結果については、電力系統ごとに次の事項を記録すること。
    1. 標準周波数
    2. 測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差
    3. 測定計器の型式及び番号
    4. 測定者の氏名
  3. 測定の結果の記録は、三年間保存すること。

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