条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第四十一条 (送電事業の許可申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(送電事業の許可申請)

第四十一条

第二十七条の五第一項の申請書は、様式第二十九によるものとする。

2第二十七条の五第二項の事業計画書は、様式第二によるものとする。

3第二十七条の五第二項の事業収支見積書は、事業開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度について、様式第三により作成するものとする。

4第二十七条の五第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 送電事業の用に供する電気工作物の概要
  2. 送電関係一覧図
  3. 送電事業の用に供する変電所の主要設備の配置図
  4. 一般送配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給を行うことを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し
  5. 四の二
    配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給を行うことを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し
  6. 主たる技術者の履歴書
  7. 様式第三十の送電事業遂行体制説明書
  8. 申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
  9. 申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
  10. 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が送電事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
  11. 申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類

5経済産業大臣は、法第二十七条の四の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第四十一条(送電事業の許可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条の三(電磁的方法による保存) 電気事業法施行規則 目次 第四十二条(送電事業者の振替供給の範囲) →