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電気事業法施行規則 第四十二条 (送電事業者の振替供給の範囲)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(送電事業者の振替供給の範囲)

第四十二条

第二十七条の十一第一項の経済産業省令で定める振替供給に係る契約の要件は、次に掲げるものとする。

  1. 一般送配電事業者又は配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給に係る契約であって、十年以上の期間にわたり行うこと及びその供給電力が千キロワットを超えるものであることを約するもの
  2. 一般送配電事業者又は配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給に係る契約であって、五年以上の期間にわたり行うこと及びその供給電力が十万キロワットを超えるものであることを約するもの

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