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電気事業法施行規則 第四十三条 (送電事業者の振替供給条件において定めるべき事項)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(送電事業者の振替供給条件において定めるべき事項)

第四十三条

第二十七条の十一第一項の料金その他の供給条件は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 適用範囲
  2. 料金
  3. 電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項
  4. 前二号に掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
  5. 契約の更新及び解除に関する事項
  6. 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
  7. 送電上の責任の分界
  8. 前各号に掲げるもののほか、供給条件又は送電事業者、一般送配電事業者及び配電事業者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
  9. 有効期間を定める場合にあっては、その期間
  10. 実施期日

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