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電気事業法施行規則 第四十四条 (振替供給条件の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(振替供給条件の届出)

第四十四条

第二十七条の十一第一項の規定による料金その他の供給条件の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十一の振替供給条件届出書に料金の算出の根拠及び供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第二十七条の十一第一項の規定による振替供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十一の二の振替供給条件変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 変更しようとする部分を明らかにした変更前の供給条件
  3. 前条第二号から第四号までの事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠及び供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

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