条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第四十七条の十の二 (認定電気使用者情報利用者等協会の認定申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(認定電気使用者情報利用者等協会の認定申請)

第四十七条の十の二

第三十七条の四の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在の場所
  3. 役員の氏名及び会員の名称

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 情報利用等適正化業務の実施の方法を記載した書類
  4. 情報利用等適正化業務を適確に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
  5. 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
  6. 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書類
  7. 役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を当該役員の氏名に併せて前項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書類

3経済産業大臣は、第一項の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四十七条の十の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第四十七条の十の二(認定電気使用者情報利用者等協会の認定申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条の十(申請の方法) 電気事業法施行規則 目次 第四十七条の十の三(認定電気使用者情報利用者等協会への報告) →