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電気事業法 第三十七条の四 (認定電気使用者情報利用者等協会の認定)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(認定電気使用者情報利用者等協会の認定)

第三十七条の四

経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並びに前条第一項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者及び配電事業者(第二号において「電気使用者情報利用者等」という。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「情報利用等適正化業務」という。)を行う者として認定することができる。

  1. 社員(以下この章において「会員」という。)による電気使用者情報の利用及び提供の適正化を図ることにより電気供給事業者間の適正な競争関係の確保に資することを目的とすること。
  2. 電気使用者情報利用者等を会員に含む旨の定款の定めがあること。
  3. 情報利用等適正化業務の適確な実施のために必要な業務の方法を定めているものであること。
  4. 情報利用等適正化業務を適確に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。

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