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電気事業法 第三十七条の五 (認定電気使用者情報利用者等協会の業務)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(認定電気使用者情報利用者等協会の業務)

第三十七条の五

認定電気使用者情報利用者等協会は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 一般送配電事業者又は配電事業者が第三十七条の三第一項の規定により提供した電気使用者情報を会員に提供する業務
  2. 会員が電気使用者情報の利用及び提供をするに当たり、この法律その他の法令の規定及び第四号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
  3. 会員の行う電気使用者情報の利用及び提供の適正化を図るために必要な指導、勧告その他の業務
  4. 会員の行う電気使用者情報の利用及び提供の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全な管理のために必要な規則の制定
  5. 会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
  6. 会員の行う電気使用者情報の利用及び提供の適正化を図るために必要な情報の収集、整理及び提供
  7. 電気使用者情報の利用及び提供に関する電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情の処理
  8. 電気の使用者に対する広報
  9. 前各号に掲げる業務に附帯する業務
  10. 前各号に掲げるもののほか、電気使用者情報の利用及び提供に関し、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保に資する業務

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