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電気事業法 第三十七条の六 (会員名簿の縦覧等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(会員名簿の縦覧等)

第三十七条の六

認定電気使用者情報利用者等協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

2認定電気使用者情報利用者等協会でない者は、その名称中に、認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3認定電気使用者情報利用者等協会の会員でない者は、その名称中に、認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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