条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第百二十九条

昭和三十九年法律第百七十号法律

第百二十九条

第三十七条の六第二項の規定に違反して、その名称中に認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第百二十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十八条 電気事業法 目次 第百五十九条(国等の事務) →