条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第三十七条の七 (電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情に関する対応)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情に関する対応)

第三十七条の七

認定電気使用者情報利用者等協会は、電気供給事業者及び電気の使用者から会員の行う電気使用者情報の利用及び提供に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2認定電気使用者情報利用者等協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3会員は、認定電気使用者情報利用者等協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4認定電気使用者情報利用者等協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第三十七条の七(電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情に関する対応)について教えてください」と聞く
← 第三十七条の六(会員名簿の縦覧等) 電気事業法 目次 第三十七条の八(認定電気使用者情報利用者等協会への報告等) →