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電気事業法 第三十七条の八 (認定電気使用者情報利用者等協会への報告等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(認定電気使用者情報利用者等協会への報告等)

第三十七条の八

会員は、他の会員が行つた電気使用者情報の利用及び提供に関し、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定電気使用者情報利用者等協会に報告しなければならない。

2認定電気使用者情報利用者等協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。

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