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電気事業法施行規則 第四十七条の十の三 (認定電気使用者情報利用者等協会への報告)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(認定電気使用者情報利用者等協会への報告)

第四十七条の十の三

第三十七条の八第一項の経済産業省令で定める情報は、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害し、又は阻害するおそれがある情報とする。

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