(経済産業大臣による情報提供)
第四十七条の十の四
法第三十七条の十二の経済産業省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
- 一法に基づく報告書若しくは資料の求め又は立入検査の結果及びその内容に関する事項
- 二法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する事項
- 三電気使用者情報の利用及び提供に関する電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情並びにその苦情の処理に関する事項
- 四その他情報利用等適正化業務を適正に行うために経済産業大臣が必要と認める事項
法第三十七条の十二の経済産業省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。