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電気事業法 第三十七条の十二 (経済産業大臣による情報提供)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(経済産業大臣による情報提供)

第三十七条の十二

経済産業大臣は、認定電気使用者情報利用者等協会の求めに応じ、認定電気使用者情報利用者等協会が情報利用等適正化業務を適正に行うために必要な限度において、会員又は会員になろうとする者に関する情報であつて情報利用等適正化業務に資するものとして経済産業省令で定める情報を提供することができる。

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