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電気事業法施行規則 第四十七条の十一 (適用範囲)
平成七年通商産業省令第七十七号
府省令
(適用範囲)
第四十七条の十一
この章(
第五十六条
及び第二款の二を除く。)の規定は、原子力発電工作物以外の電気工作物について適用する。
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第56条
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