(免状の種類による監督の範囲) 第五十六条 法第四十四条第五項の経済産業省令で定める事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗