条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第五十六条の二 (免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)

第五十六条の二

第三十七条第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 委託契約代金に関する事項
  2. 指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項

e-Gov法令検索で第五十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第五十六条の二(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十六条(免状の種類による監督の範囲) 電気事業法施行規則 目次 第五十六条の三(免状交付事務に係る公示) →