(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項) 第五十六条の二 令第三十七条第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一委託契約代金に関する事項二指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項 e-Gov法令検索で第五十六条の二を開く ↗