条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第五十六条の三 (免状交付事務に係る公示)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(免状交付事務に係る公示)

第五十六条の三

第三十七条第二号の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにすることにより行うものとする。

  1. 委託に係る免状交付事務の内容
  2. 委託に係る免状交付事務を処理する場所

e-Gov法令検索で第五十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第五十六条の三(免状交付事務に係る公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十六条の二(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項) 電気事業法施行規則 目次 第五十七条(小規模事業用電気工作物を設置する者の届出) →