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電気事業法施行規則 第五十七条 (小規模事業用電気工作物を設置する者の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(小規模事業用電気工作物を設置する者の届出)

第五十七条

第四十六条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の二の小規模事業用電気工作物設置届出書を提出しなければならない。

2第四十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 小規模事業用電気工作物を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 小規模事業用電気工作物を設置する者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
  3. 小規模事業用電気工作物の設置の場所、原動力の種類及び出力
  4. 小規模事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を担当する者(当該業務を委託する場合にあっては、その委託先。次号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  5. 小規模事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を担当する者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
  6. 小規模事業用電気工作物の点検の頻度

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