第五十八条
法第四十六条第二項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出しなければならない。
- 一当該届出が法第四十六条第二項第一号に係るものである場合様式第四十六の二の二の小規模事業用電気工作物変更届出書
- 二当該届出が法第四十六条第二項第二号に係るものである場合様式第四十六の二の三の小規模事業用電気工作物でなくなった場合の届出書
法第四十六条第二項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出しなければならない。