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電気事業法 第四十六条 (小規模事業用電気工作物を設置する者の届出)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(小規模事業用電気工作物を設置する者の届出)

第四十六条

小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2前項の規定による届出をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

  1. 前項の事項を変更したとき。
  2. 前項の規定による届出に係る小規模事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物でなくなつたとき。
  3. その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。

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附則

附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十二条第一項の規定によりされた原子力発電工作物であって溶接をするもの又は溶接をした原子力発電工作物であって輸入したもの(以下この条において「溶接原子力発電工作物」という。)に係る旧溶接事業者検査(同項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該旧溶接事業者検査の結果の記録及びその保存は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第四号新規制法第四十三条の三の十三第一項の規定によりされた当該溶接原子力発電工作物である原子炉容器等(同項に規定する原子炉容器等をいう。以下この項において同じ。)であって溶接をするもの又は溶接をした原子炉容器等であって輸入したもの(以下この条において「溶接原子炉容器等」という。)に係る新溶接事業者検査(第四号新規制法第四十三条の三の十三第一項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該新溶接事業者検査の結果の記録及びその保存とみなす。

2附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十二条第五項において準用する旧電気事業法第五十条の二第五項の規定によりされた溶接原子力発電工作物に係る通知は、同号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法第四十三条の三の十三第五項の規定による当該溶接原子力発電工作物である溶接原子炉容器等に係る通知とみなす。

3附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十二条第五項において準用する旧電気事業法第五十条の二第六項の規定によりされた溶接原子力発電工作物に係る旧溶接事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同条第七項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第四号新規制法第四十三条の三の十三第六項の規定によりされた当該溶接原子力発電工作物である溶接原子炉容器等に係る新溶接事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同条第七項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知とみなす。

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