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電気事業法 第四十五条 (電気主任技術者試験)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(電気主任技術者試験)

第四十五条

電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。

2経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

3電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。

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附則

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第五十一条第一項の検査に合格している燃料体(同項に規定する燃料体をいう。第三項において同じ。)は、第四号新規制法第四十三条の三の十二第一項の検査に合格しているものとみなす。

2附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第五十一条第二項第一号の規定によりされている認可は、第四号新規制法第四十三条の三の十二第二項の規定によりされた認可とみなす。

3附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第五十一条第三項の検査に合格している輸入した燃料体は、第四号新規制法第四十三条の三の十二第四項の検査に合格しているものとみなす。

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