(指定) 第八十一条 第四十五条第二項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。2経済産業大臣は、第四十五条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗