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電気事業法 第八十一条 (指定)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(指定)

第八十一条

第四十五条第二項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

2経済産業大臣は、第四十五条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

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