電気事業法 第八十二条 (欠格条項)
昭和三十九年法律第百七十号法律
(欠格条項)
第八十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、第四十五条第二項の指定を受けることができない。
- 一
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二
第八十七条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 - 三
その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者- イ
第一号に該当する者
- ロ
第八十四条の五の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文