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電気事業法 第八十二条 (欠格条項)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(欠格条項)

第八十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、第四十五条第二項の指定を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第八十七条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
    1. 第一号に該当する者
    2. 第八十四条の五の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

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