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電気事業法 第八十三条 (指定の基準)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(指定の基準)

第八十三条

経済産業大臣は、他に第四十五条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  3. 一般社団法人又は一般財団法人であること。
  4. 試験事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

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