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電気事業法 第四十六条の二 (事業用電気工作物に係る環境影響評価)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(事業用電気工作物に係る環境影響評価)

第四十六条の二

事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第二項に規定する第一種事業又は同条第三項に規定する第二種事業に該当するものに係る同条第一項に規定する環境影響評価(以下「環境影響評価」という。)その他の手続については、同法及びこの款の定めるところによる。

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