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電気事業法 第四十六条の三 (簡易な方法による環境影響評価)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(簡易な方法による環境影響評価)

第四十六条の三

事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業に該当するものをしようとする者は、同法第四条第一項前段の書面には、同項前段に規定する事項のほか、その工事について経済産業省令で定める簡易な方法により環境影響評価を行つた結果を、経済産業省令で定めるところにより、記載しなければならない。

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