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電気事業法施行規則 第四十七条の十二 (火力発電所の原動力)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(火力発電所の原動力)

第四十七条の十二

第四十七条第三項の表第十三号(二)の経済産業省令で定めるものは、スターリングエンジン又はこれに準ずるものとする。

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