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電気事業法施行規則 第四十七条の十三 (蓄電用の電気工作物の範囲)
平成七年通商産業省令第七十七号
府省令
(蓄電用の電気工作物の範囲)
第四十七条の十三
令
第四十七条第三項
の表第十三号(六)の経済産業省令で定めるものは、蓄電所とする。
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この条文が参照している条文
電気事業法施行令 第47条
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