(一般用電気工作物の範囲)
第四十八条
法第三十八条第一項ただし書の経済産業省令で定める電圧は、六百ボルトとする。
2法第三十八条第一項ただし書の経済産業省令で定める発電用の電気工作物は、次のとおりとする。ただし、次の各号に定める設備であって、同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が五十キロワット以上となるものを除く。
- 一太陽電池発電設備であって出力五十キロワット未満のもの
- 二風力発電設備であって出力二十キロワット未満のもの
- 三次のいずれかに該当する水力発電設備であって、出力二十キロワット未満のもの
- イ最大使用水量が毎秒一立方メートル未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
- ロ特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの
- イ
- 四内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力十キロワット未満のもの
- 五次のいずれかに該当する燃料電池発電設備であって、出力十キロワット未満のもの
- イ固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備であって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が〇・一メガパスカル(液体燃料を通ずる部分にあっては、一・〇メガパスカル)未満のもの
- ロ
- イ
- 六発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第七十三条の二第一項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備であって、出力十キロワット未満のもの
3法第三十八条第一項ただし書の経済産業省令で定める場所は、次のとおりとする。
- 一火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場
- 二鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)が適用される鉱山のうち、同令第一条第二項第八号に規定する石炭坑
4法第三十八条第一項第二号イの経済産業省令で定める出力は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める出力とする。
- 一太陽電池発電設備十キロワット(二以上の太陽電池発電設備を同一構内に、かつ、電気的に接続して設置する場合にあっては、当該太陽電池発電設備の出力の合計が十キロワット)
- 二風力発電設備零キロワット
- 三第二項第三号イ又はロに該当する水力発電設備二十キロワット
- 四内燃力を原動力とする火力発電設備十キロワット
- 五第二項第五号イ又はロに該当する燃料電池発電設備十キロワット
- 六発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第七十三条の二第一項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備十キロワット