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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第三十四条 (非常停止装置)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(非常停止装置)

第三十四条

燃料電池設備には、運転中に生じた異常による危害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に当該設備を自動的かつ速やかに停止する装置を設けなければならない。

2燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、燃料を通ずる部分の管には、燃料の遮断のための二個以上の自動弁を直列に取り付けなければならない。この場合において、自動弁は動力源喪失時に自動的に閉じるものでなければならない。

3電気事業法施行規則第四十八条第二項第五号に該当する燃料電池発電設備(同号イに該当するものを除く。)に係る燃料電池設備には、前項の規定は適用しない。

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