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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第三十五条 (燃料ガスの置換)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(燃料ガスの置換)

第三十五条

燃料電池設備の燃料ガスを通ずる部分は、不活性ガス等で燃料ガスを安全に置換できる構造のものでなければならない。ただし、次のいずれかに該当する燃料電池設備にあっては、この限りでない。

  1. 燃料ガスを通ずる部分の燃料ガスが安全に排除される構造である燃料電池設備又は燃料ガスを通ずる部分に密封された燃料ガスの爆発に耐えられる構造である燃料電池設備であって、出力十キロワット未満のもの
  2. 前条第三項の燃料電池設備

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