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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第三十二条 (安全弁等)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(安全弁等)

第三十二条

燃料電池設備(液化ガス設備を除く。次項、次条第三十五条及び第三十六条の二第一項において同じ。)の耐圧部分には、過圧を防止するために適当な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時に安全弁から吹き出されるガスによる危害が生じないように施設しなければならない。ただし、最高使用圧力が〇・一メガパスカル未満のものにあっては、その圧力を逃がすために適当な過圧防止装置をもってこれに代えることができる。

2燃料電池設備が一般用電気工作物(気体燃料を使用する固体高分子型又は固体酸化物型のものであって、燃料昇圧用ポンプの最大吐出圧力が燃料電池設備の最高使用圧力以下であるものに限る。)である場合であって、耐圧部分の過圧を防止するための適切な措置が講じられているものであるときは、前項の規定は適用しない。

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