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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第三十一条 (燃料電池設備の構造等)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(燃料電池設備の構造等)

第三十一条

燃料電池設備の耐圧部分のうち最高使用圧力が〇・一メガパスカル以上の部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、耐圧部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。

2燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、筐体(排出口を除く。)及びつまみ類その他操作時に利用者の身体に接触する部品は、火傷のおそれがない温度となるようにしなければならない。

3燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、排気ガスの排出による火傷を防止するため、排出口の近くの見やすい箇所に火傷のおそれがある旨を表示する等適切な措置を講じなければならない。

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