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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第三十条 (燃料電池設備の材料)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(燃料電池設備の材料)

第三十条

燃料電池設備(ポンプ、圧縮機及び液化ガス設備を除く。次条において同じ。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。

2燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、燃焼ガスを通ずる部分の材料は、不燃性及び耐食性を有するものでなければならない。ただし、次の各号に掲げる材料にあっては、難燃性及び耐食性を有することをもって足りる。

  1. 熱交換器の下流側の配管(難燃性を有する材料に熱的損傷が生じない温度の燃焼ガスを通ずるものに限る。)の材料
  2. ダイヤフラム、パッキン類及びシール材その他の気密保持部材

3燃料電池設備が一般用電気工作物である場合には、電装部近傍に充てんする保温材、断熱材その他の材料は難燃性のものでなければならない。

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