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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第三十六条の二 (離隔距離)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(離隔距離)

第三十六条の二

燃料電池設備に燃料としてアンモニアを供給する容器に係る容器置場は、その外面と発電所の境界線(境界線が海、河川、湖沼等に接する場合は、当該海、河川、湖沼等の外縁)との間に、アンモニアの漏えい又は火災等による危害を防止するために、保安上必要な距離を有するものでなければならない。

2前項の容器置場は、その外面から住居の用に供する建築物、学校その他別に告示する物件との間に、アンモニアの漏えい又は火災等による危害を防止するために、別に告示する距離を有するものでなければならない。

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