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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第三十七条 (離隔距離)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(離隔距離)

第三十七条

液化ガス設備(管及びその附属設備を除く。)は、その外面と発電所の境界線(境界線が海、河川、湖沼等に接する場合は、当該海、河川、湖沼等の外縁)との間に、ガス又は液化ガスの漏えい又は火災等による危害を防止するために、保安上必要な距離を有するものでなければならない。ただし、内包する液化ガスが不活性ガスのみである液化ガス設備については、この限りでない。

2液化ガス設備のうち告示で定めるものは、その外面から住居の用に供する建築物、学校その他別に告示する物件との間に、ガス又は液化ガスの漏えい又は火災等による危害を防止するために、別に告示する距離を有するものでなければならない。

3液化ガス用貯槽の相互間、ガスホルダーの相互間並びに液化ガス用貯槽及びガスホルダーの相互間は、ガス又は液化ガスの漏えい又は火災等による危害を防止するために、保安上必要な距離を有するものでなければならない。

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