(保安区画)
第三十八条
液化ガス用気化器を有する発電所における液化ガス設備は、ガス又は液化ガスの漏えい又は火災等による危害を防止するために、設備の種類及び規模に応じ、保安上適切な区画に区分して設置し、かつ、設備相互の間には保安上必要な距離を有するものでなければならない。
液化ガス用気化器を有する発電所における液化ガス設備は、ガス又は液化ガスの漏えい又は火災等による危害を防止するために、設備の種類及び規模に応じ、保安上適切な区画に区分して設置し、かつ、設備相互の間には保安上必要な距離を有するものでなければならない。