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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第三十九条 (設備の設置場所)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(設備の設置場所)

第三十九条

貯槽に係る防液堤の外面から防災作業のために必要となる距離の内側には、液化ガスの漏えい又は火災等の拡大を防止する上で支障のない設備以外の設備を設置してはならない。

2導管を施設し、又は、貯槽の全部又は一部を地盤面下に埋設する場合にあっては、設備に損傷を与えるおそれのある場所又はガス若しくは液化ガスの漏洩若しくは火災等による危害を生ずるおそれがある場所において、これをしてはならない。

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