条文くん法令検索 AIに質問する

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第四十条 (液化ガス設備の材料)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(液化ガス設備の材料)

第四十条

液化ガス設備(ポンプ及び圧縮機を除く。次条において同じ。)に属する容器及び管の耐圧部分に使用する材料は、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有し、かつ、難燃性を有するものでなければならない。

2貯槽及びガスホルダーの支持物の材料は、供用中の荷重に対し、十分な機械的強度及び化学的強度を有するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第四十条(液化ガス設備の材料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条(設備の設置場所) 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 目次 第四十一条(液化ガス設備の構造) →