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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第四十一条 (液化ガス設備の構造)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(液化ガス設備の構造)

第四十一条

液化ガス設備の耐圧部分又は貯槽、ガスホルダー及び導管に係る支持物及び基礎の構造は、供用中の荷重並びに最高使用圧力、最高使用温度又は最低使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。この場合において、それぞれの部分に生ずる応力は当該部分に使用する材料の許容応力を超えてはならない。

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